家電リサイクル

家電リサイクル法の4品目の受け入れ、解体、破砕、選別まで一括で対応し、
高精度なリサイクルを実現します。

家電リサイクルのパイオニア

「エアコン」「テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)」「冷蔵庫・冷凍庫」「洗濯機・衣類乾燥機」のいわゆる家電4品目は、「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」に従って認定業者が受け入れ、リサイクル処理を行わなければなりません。リバーグループは、家電リサイクル法が施行された2001年以前から大手家電メーカーとリサイクル技術に関する共同研究を行い、同法の成立にも貢献した、いわば家電リサイクルのパイオニア。その知識やノウハウを活かして、スムーズな家電リサイクルを実現します。

リサイクルまでの流れ

お客様に家電リサイクル券を購入いただき、対象となる廃家電とともにリバーグループの指定引取場所(下記)までお持ちいただきます。リバーグループ及び認定業者がこれらの家電を回収し、機械による破砕と人の手による解体を組み合わせて、無駄なく資源を回収します。

リサイクルまでの流れの図

リバーグループの家電リサイクル率(2022年度)

  エアコン ブラウン管テレビ 冷蔵庫 洗濯機 薄型テレビ
法定リサイクル率 80.0% 55.0% 70.0% 82.0% 74.0%
加須事業所 リサイクル率 85.1% - - 88.6% 86.1%
再資源化率 85.4% - - 88.7% 86.1%
伊勢崎事業所 リサイクル率 - 68.7% - - 84.7%
再資源化率 - 88.8% - - 84.8%
市原事業所 リサイクル率 88.0% 71.7% 80.4% 86.9% 84.6%
再資源化率 88.4% 98.7% 80.6% 87.0% 91.5%
那須事業所 リサイクル率 85.3% 70.5% - 88.3% 84.6%
再資源化率 85.7% 91.0% - 88.4% 84.7%

リバーグループの指定引取場所

お持込にあたってのご不明点などがあれば、お近くの事業所に直接お問い合わせください。

  • 加須事業所
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    営業日
    月曜~土曜(日曜・祝日休み)
    営業時間
    8:30~16:30(受付 16:00迄)
    ※12:00~13:00は昼休憩となります
    営業カレンダーはこちら
    住所
    〒347-0042 埼玉県加須市志多見2236
    お問い合わせ
    TEL. 0480-61-2703
    FAX. 0480-62-3210
    加須事業所の工場外観写真
  • 千葉事業所
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    月曜~土曜(日曜・祝日休み)
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    住所
    〒263-0004 千葉県千葉市稲毛区六方町210
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    TEL. 043-423-1120
    FAX. 043-423-1350
    千葉事業所の工場外観写真
  • 市原事業所
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    月曜~土曜(日曜・祝日休み)
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    9:00~17:00(受付 16:30迄)
    ※12:00~13:00は昼休憩となります
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    住所
    〒290-0067 千葉県市原市八幡海岸通7-3
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    TEL. 0436-43-1261
    FAX. 0436-43-7282
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  • 那須事業所
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    月曜~土曜(日曜・祝日休み)
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    9:00~17:00(受付 16:30迄)
    ※12:00~13:00は昼休憩となります
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    住所
    〒324-0036 栃木県大田原市下石上1505-11
    お問い合わせ
    TEL. 0287-29-2777
    FAX. 0287-29-2779
    那須事業所の工場外観写真
  • ※家電リサイクル券は最寄りの郵便局で購入いただけます。
  • ※家電リサイクル券の料金は一般財団法人家電製品協会をご参照ください。(一般財団法人家電製品協会のサイトへ
  • ※リサイクル家電の引き渡しについてご不明点がある場合は、各工場へお問い合わせください。
  • ※個人宅への回収は行っておりません。

家電リサイクル法について

2001年に施行された家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)は、一般家庭や企業の事務所などから排出される家電製品(家庭用機器廃棄物)のリサイクル促進を目的とした法律です。
日本国内で廃棄される家電製品の量は年間で約60万トンと言われますが、そのリサイクル率は長年伸び悩んできました。家庭から排出される廃棄物は基本的に市町村が収集するルールがあった一方で、大型で重く収集自体が困難な製品や、部品が非常に硬く破砕が難しい製品も多かったことなどが理由です。
家電リサイクル法はこうした背景を踏まえ、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、薄型テレビ、衣類乾燥機の各品目をリサイクルする際※、市町村だけでなく消費者、小売業者、製造業者等(製造業者・輸入業者)がそれぞれ役割を担うよう求めています。例えば、消費者が販売店などの回収窓口に廃家電を持ち込み、それを販売店や製造業者から処理業者に預けてリサイクルするといったフローも可能となりました。

※施行当時は4品目としていたが、2004年に電気冷凍庫、2009年に液晶式テレビ及びプラズマ式テレビ並びに衣類乾燥機が追加

家電リサイクル法・指定引取場所について、詳しくは以下のリンクを参照ください。(外部のWebサイトに移動します)

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