鉄くず、非鉄金属、スクラップ買取ならリバーにおまかせください。
金属スクラップ買取事業の運営100年に及ぶ信頼とネットワークで、
スピーディーで確実な買取を実行します。
機器類や被覆線など、さまざまな製品に対応しています。
- 高額買取
持ち込み歓迎 - 関東一円OK
車両保有・
集荷承ります - 鉄・非鉄OK主要買取品目へ
特金類・
複合品も取り扱い - コンプライアンス
各種証明書の
発行可能
受け入れのご相談や見積は、
最寄りの事業所へお気軽にお電話ください
※ サイト内の電話番号をタップして電話をかけようとすると、「このwebサイトから自動的に電話をかけることは禁止されています。」または「このウェブサイトは別のアプリケーションを繰り返し開こうとしています。」といったポップアップが表示される場合があります。これは、誤操作による架電を防止するためにデバイス側で設定されているものです。「通話を許可」、「許可」をタップしていただくと、そのまま電話を発信することができます。
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買取の流れ
- まずはお電話またはWebサイトのお問い合せページからご連絡ください。買取可能なスクラップか否か(場合によっては概算の買取価格)、受け渡し方法、日程などについて事前にご相談いただけます。お電話なしでもお持ち込みいただけますが、買取ができない場合もございます。
- 最寄りの事業所までスクラップをお持ち込みいただくか、お客様の元へ品物を引き取りに伺います。
- トラックスケールにてスクラップを計測し、スクラップの買取金額を確定します。
主要買取品目
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建屋解体屑
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自動車解体屑
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工場発生屑
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生産設備
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被覆線
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配電盤・電機部品
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ステンレス設備
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住宅設備(アルミ建具)
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アルミ缶(バラ・プレス)
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情報機器
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住宅設備(水道)
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住宅設備(ガス機器)
建物設備の解体・撤去工事
「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律」(「建設リサイクル法」)に基づき、2001年5月30日から、「土木工事業」「建築工事業」「とび・土工工事業」の建設業許可を持たずに、家屋等の建築物、その他の土木工作物(建築物等)を解体する建設工事(解体工事)を営もうとする事業者は、元請・下請の別にかかわらず、知事による解体工事業登録を受けなければならないことになりました。
リバーでは、以下のとおり解体工事業の登録を受けています。解体工事のご用命がありましたらご相談ください。
解体工事業 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項による規定
登録番号 : 埼玉県知事 (登-27) 第603号
登録の有効期間 : 令和2年4月1日 から 令和7年3月31日まで
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