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廃棄物処理法のヒント 法令トピックス

廃棄物処理法改正の施行規則~雑品スクラップ規制~

2018年05月29日

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今回は、有害使用済機器=いわゆる雑品スクラップの規制について解説します。

目次

雑品スクラップとは

雑品スクラップとは、純粋な鉄や非鉄のスクラップだけでなく、その他のプラスチックをはじめとした雑多な素材が複合したものです。
分別費用などが掛かるため、国内では有価物として流通しないものですが、人件費とおそらくは環境対策費用が安い中国が有価買い取りしていたため、大量に輸出されていました。
しかし、有害物質が流出したり、バッテリーから発火して大規模火災を引き起こしたりして問題となっていたため、廃棄物処理法で規制をすることになりました。
これまでは有価物だったため全く規制対象外だったところ、とりあえず家電4品目と小型家電28品目の合計32品目を有害使用済機器とされました。そして、廃棄物処理法の許認可を持っていない保管、処分業者に対して都道府県への届出と、保管・処分基準の遵守を義務付けました。

排出事業者としての対応

排出事業者にとっては、産業廃棄物のように契約書作成やマニフェスト運用などの直接の規制はありませんが、少なくとも許認可か届出があることは確認するべきでしょう。中古品として売却(リユース)するのでない限りは、どのような場合でも当てはまります。
さらに、業者が問題を起こさないかどうかを確認するためにも、現地の状況を直接確認するとよいでしょう。
特に保管基準については、火災発生、延焼予防を念頭に置いているため通常の産業廃棄物の保管基準より厳しいので、是非注目してください。

ポイントは、屋外保管の場合の保管高さです。通常の基準に加えて、囲いの高さに関わらず5m以下であること、囲いの高さを超えないこと、囲いがない部分(保管場所の出入口にあたる開口部)から敷地境界までの距離を、最大保管高さの2倍以上確保すること、です。その他、集積単位(ひと山)の面積を200平米以下とし、仕切りを設ける場合を除いて、離隔距離(山と山の間隔)を2m確保します。

また火災の原因となる、油、電池・バッテリー、ガスボンベなどは分別することが求められています。逆に言うと、排出時にはこれらのモノを分けておくことが望ましいということです。蛍光管の取り外しやフロンの回収がどこで行われるかも排出者として確認しておくべきでしょう。

特に注意したいもの

家電も小型家電も、リサイクル法で認められた処理フローがありますので、それに則ることでとりあえず安心です。
しかし雑品スクラップとは本来かなり幅広い物品を指している言葉であり、「有害使用済機器」の対象は今後随時追加される見込みです。
バッテリー、基盤、油を含んだものの追加が検討されているのですが、これらを含む機器を使用していない事業所などほとんどないのではないでしょうか。
日常的に発生するものではありませんので工場、店舗、事務所の解体、リフォーム、引越しのタイミングが要注意です。特にこれまで「これは有価売却できそうだから」と思って軽く考えるクセがある方は、意識を変える必要があるでしょう。

ギリギリのタイミングで、リフォーム業者等に無理やり引取らせようとしてトラブルになることもあります。事前に分かっていることが多いのですから、早めに専門業者に相談しましょう。

(リバーグループ/メジャーヴィーナス・ジャパン株式会社 シニアコンサルタント・行政書士 堀口昌澄)