
マニフェストの照合確認欄の使い方とは?
2018年07月26日

目次
法律上は記載義務はないが、放置せずにすぐに確認しましょう
ご存知の方が多いと思いますが、マニフェストB2、D票が交付日から90日(特管60日)以内、E票なら180日以内に返却されてこない場合は、適切な措置を講じて、措置内容等報告書を都道府県知事に提出しなければなりません(法第12条の3第9項)。紙マニフェストA票の右下にある照合確認欄は、B2~E票の返却日を書いて、期限内に返送されてきたかどうかを確認・記録するための欄です。公益社団法人 全国産業資源循環連合会(全産連)のマニフェストの記載要領でも、照合確認欄について、「事業者(排出者)は、B2、D、E票の送付を受けたときに、それぞれA票と照合確認した上で、A票の照合確認欄に日付を記入する。」と説明してあります。
※記載要領は下記のURLからリンクしています。
https://www.zensanpairen.or.jp/disposal/manifest/faq/
ところが、法律上は照合確認欄への記載義務はありません。そもそも返送状況を把握するのであれば、PC上で一覧表にした方が漏れがなく、アラームも表示できるため便利でしょう。したがって、照合確認欄には何も記載せずに、データ入力だけしていることもあります。
さらに、「90日以内であればよい」ということで、返却されてきてもすぐに開封せずに、月に1回まとめてチェックしていることもあるようです。封筒があれば発送した日が分かるため、おおよその到着日が分かる(正確な返送日の把握は不要です)のでそれで足りるという考え方です。この考え方は、合理的なようですが以下のような懸念事項があります。
まず、処理終了の報告が来たら、放置せずにすぐに確認するのが筋でしょう。そして、措置内容等報告書は、虚偽記載や記載漏れがある場合にも提出しなければなりません。特に記載漏れについては返送後30日以内という期限があります。したがって、返送されてきたら早めに記載内容を確認すべきですし、そのついでにPCに返送日を入力してしまうのがよいでしょう。入力は後回しにする場合でも、内容確認したことの記録のために照合確認欄に記入したほうが間違いがないと思います。誰が確認、記入したのかが分かるように、照合確認欄には押印するというルールも考えられますが、もちろんこれは法律で求められた手続きではありません。
以上のように、照合確認欄の記載は法律で求められているものではなく、任意でルールを設定することができます。重要なことは、運用ルールとして書面で明確にし、担当者によって管理方法が変わることを防ぐことだと思います。また、運用ルールを作成した経緯、背景、法的根拠も記載しておけば、監査時に指摘や質問を受けた際にもスムーズに受け答えができることでしょう。
なお、電子マニフェストを導入すれば返送状況がリアルタイムで分かりますし、市販の管理ソフトの中には、マニフェストだけでなく契約書や許可証などの管理も一括して行うことができるものがあります。電子化で全てが解決するわけではありませんが、管理ツールのひとつとして検討すべきでしょう。
(リバーグループ/メジャーヴィーナス・ジャパン株式会社 シニアコンサルタント・行政書士 堀口昌澄)
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