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廃棄物処理法のヒント FAQ

”最終処分(予定)”ってどういうこと?

2018年09月28日

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目次

あえて「予定」と書いてある意味とは

全国産業資源循環連合会(旧全国産業廃棄物連合会)が提供している産業廃棄物の処分委託契約書のひな型の第2条第5項(バージョンにより異なります)は、法定記載事項である最終処分先を記載するための項です。一覧表の説明として「甲から、乙に委託された産業廃棄物の最終処分(予定)を次のとおりとする。」とあります。なぜあえて「予定」と書いてあるのでしょうか?

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「予定でしかないから予定と書いてある」と言ってしまえばそれまでですが、法定記載事項なのにそんなことが許されるのか、という疑問が湧きます。
「予定」などと書くと、他で最終処分されることを許容していることになる、これではこの条文が空文化してしまうという懸念もあるでしょう。

廃棄物処理法は、委託する場合に書面契約を義務付けていますが、結果的に契約と違う処理が行われることを禁止しているわけではありません。
引き渡し後に一時的に最終処分先が変わる程度であれば、廃棄物処理法としては契約書の変更も不要かもしれません。

しかし、中間処理業者としては契約内容と違うことをするのですから、書面でなくてもよいので事前に排出事業者の了承を得ておく必要があります。もちろん、何らかの理由で法定記載事項が恒久的に追加、変更になるのであれば、契約書の変更をしなければなりません。

いずれにせよ、排出事業者に変更を認めてもらわなければならないのです。
そのためにも契約書に「予定」と書いておき、変更される可能性があることを排出事業者に事前に認識してもらいたかった。。。
このひな形を作成された方は引退されているため、もはや確かめるすべはありませんが、きっとこんな理由だったのではないでしょうか。

(リバーグループ/メジャーヴィーナス・ジャパン株式会社 シニアコンサルタント・行政書士 堀口昌澄)