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廃棄物処理法のヒント FAQ

許可証の写しを契約書に添付する方法とは?

2018年10月29日

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目次

添付形式に決まりはある?

処理委託契約書には許可証の写し(コピー)を添付することになっていますが、どのように「添付」されているでしょうか。契約書を製本してその中に綴じこんであるでしょうか、それとも契約書にクリップ留をしたり、契約書のすぐ下に入れてファイリングしているでしょうか、そもそも契約書のファイルと許可証のファイルを分けているでしょうか。いろいろな方法が考えられます。

条文では、施行令第6条の2第1項第4号で
「委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。」と規定されています。

さらに、この規定を委託基準に追加したときの通知は、
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行について 平成12年9月28日 衛環78号」

ですが、その中に
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第九 委託基準の強化
一 許可を受けた処理業者であって、委託の内容がその事業の範囲に含まれる者に委託することとの委託基準の遵守を担保するため、事業者は産業廃棄物の処理を委託するときは、委託契約書に許可証の写し等を添付するものとしたこと。
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という説明があります。

つまり、処理業者の「事業の範囲=許可を受けた産業廃棄物の種類や処分方法」を確認して委託するために、許可証の写しを添付するのだそうです。
添付とは一般に、「書類などに、あるものを付け添えること」という意味ですので、物理的に接していなければならないという解釈もあり得ますが、この趣旨を踏まえるのであれば、上に挙げたどの方法でも差し支えないのではないでしょうか。特に、製本して綴じこまなければならないと考えられていることもありますが、そのようなことはありません。添付形式にこだわるより、許可証の内容の確認をすること、有効期限を管理して、常に最新の許可証を手に入れておくこと、許可の取り消しや事業停止命令などを受けていないかの把握等に注力したほうが良いと思います。

(リバーグループ/メジャーヴィーナス・ジャパン株式会社 シニアコンサルタント・行政書士 堀口昌澄)