
法改正|改正フロン排出抑制法(2020年4月1日施行)
2020年07月03日

2020年4月1日に施行されたフロン排出抑制法の改正について解説していきます。
目次
改正の背景
2001年のフロン回収・破壊法制定に伴い、機器廃棄時のフロン回収率は、10年以上3割程度に低迷し、直近でも4割弱にとどまっています。2016年5月に閣議決定された「地球温暖化対策計画」の目標の実現に向け、対策強化が不可欠であることは明確であり、今回の改正に至りました。
回収率が低い理由
フロン未回収分は機器廃棄物量に対して6割を超え、うち3割強は、機器廃棄時にフロン回収業務が行われていません。特に、建物解体時に廃棄されている機器においてフロン回収作業が行われない場合が多く、廃棄物・リサイクル業者が廃棄された機器を引き取る際に、フロン回収作業がされているかどうかを確認する仕組みもありません。そのためフロンが放出されてしまっているケースが多いのです。
改正のポイント
機器廃棄時のフロン回収率向上のため、関係者が相互に確認・連携し、廃棄時のフロン回収が確実に行われる仕組みになりました。
【排出者】
- フロン回収を行わない違反業者に対する直接罰の導入(即座に刑事罰/50万円以下の罰金)
- 廃棄物・リサイクル業者等へのフロン回収済み証明の交付の義務付け
(充填回収業者である廃棄物・リサイクル業者等にフロン回収を依頼する場合などは覗く)
【解体業者】
- 建設リサイクル法解体届等に必要な資料要求規定の位置づけ
- 解体現場等への立ち入り検査等の対象範囲拡大
- 解体業者等による機器の有無の確認記録の保存の義務付け(書面の写しを3年間保存)
【廃棄物・リサイクル業者】
- 廃棄物・リサイクル業者等が機器の引き取り時にフロン回収済み証明を確認し、確認できない機器の引き取りを禁止(違反した場合50万円以下の罰金/引取証明書(写し)を3年間保存)
(廃棄物・リサイクル業者が充填回収業者としてフロン回収を行う場合は覗く)
今回の法改正に関する資料が「フロン排出抑制法ポータルサイト」に公開されています。詳しくはWebサイトをご覧ください。