
事務所の引っ越しで使わなくなった木の机がたくさん。これって産業廃棄物?一般廃棄物?
2021年02月10日

みなさんは、廃棄物処理法違反や、不法投棄を身近に感じることはありますか?もしも違反してしまったり、不法投棄事件に巻き込まれてしまったら、書類の修正や自治体への報告だけでは済まされません。不適正処理の内容によっては、想像以上に大きな金銭的損失や風評被害に遭うこともあり、時には刑事事件にまで発展することがあります。事業者が廃棄物を排出する時には、その廃棄物が産業廃棄物なのか、一般廃棄物なのかをしっかりと確認してから排出するようにしましょう。
今回は、事務所の引っ越しで使わなくなった木製の事務机の処分について解説していきます。
目次
問題
事務所の引っ越しで使わなくなった木の机がたくさん。これって産業廃棄物?一般廃棄物?
選択肢
①事業として使用していたので産業廃棄物。木くずの許可を持っている産業廃棄物処理業者に引き取り依頼をした。
②事業として使用していたが、業種限定ではないので一般廃棄物として自治体のルールに従って廃棄した。
知っていますか?業種限定の品目
木くずをはじめ、紙くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体、という7つの廃棄物は、「業種限定のある産業廃棄物」になります。つまり、「特定の事業活動」に伴って排出される廃棄物であればは、法律上の産業廃棄物に該当するあたる、ということです。産業廃棄物に該当する木くず4業種は下表の通りです。
産業廃棄物に該当する木くず4業種
建設業 工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る |
木材または木製造業 家具の製造業含む |
パルプ製造業 | 輸入木材の卸売業および物品賃貸業に係るもの |
※「木製パレット」「PCBの沁み込んでいる木くず」は業種限定はありません。
木くずを産業廃棄物か判断するためのフロー
業種限定品目などの判断に迷う場合は管轄の行政機関に確認してみましょう。
さて、問題の答えはもうお分かりですね。
正解は、「②事業として使用していたが、業種限定ではないので一般廃棄物として自治体のルールに従って廃棄した。」でした。