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廃棄物処理法のヒント 法令トピックス

廃棄物処理法改正の施行規則~電子マニフェスト義務化~

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目次

電子マニフェストの義務化、2020年4月施行

前回の親子会社認定に引き続き、今回は、電子マニフェストの義務化について解説します。 義務化の内容は比較的シンプルです。「2年前に年間50t以上特管を排出していた事業所について、その事業所の特管は電子マニフェストを利用すること」(ただしPCBは考慮しない) ということです。

施行が2020年4月ですので、2年前の2018年度における特管の排出量を測る必要があります。その数量が50tを超えた場合は、これまで通り2019年6月30日までに多量排出事業者の処理計画と実績を都道府県に報告するのですが、その報告書に電子マニフェストの使用について記載しなければなりません。そして、遅くとも2020年4月から電子マニフェストを使用できるようにJWNETに加入し、必要に応じて電子マニフェスト対応のASP事業者と契約する必要があります。

天災によりインターネットを使用できない場合や、離島内などで近隣に電子マニフェスト対応業者がいない場合などの事情がある場合は、紙マニフェストを運用し、備考・通信欄に理由を記載することになります。 義務化されるのは特管についてだけですが、これをきっかけに普通産廃も含め、その事業場全体で電子マニフェストを導入するケースが出てくるでしょうこれまで対応していなかった収集運搬業者も対応するようになり、芋づる式に普及が進むかもしれません。頃合いを見て、電子マニフェストの普及状況や今後の展開について考える機会を作りたいと思います。

さらに詳細を知りたい方は、こちらの資料「改正廃棄物処理法に係る政省令改正(概要)」のp.3以降か、こちらの施行通知の1ページ目以降を参照してください。

参照してください。

(リバーグループ/メジャーヴィーナス・ジャパン株式会社 シニアコンサルタント・行政書士 堀口昌澄)