
自宅兼店舗で運営する飲食店から発生するごみは、産業廃棄物?一般廃棄物?
2021年02月03日

目次
産業廃棄物の定義
今回は、産業廃棄物の定義について解説していきます。
廃棄物管理業務において担当者を悩ませる事案のひとつに『廃棄物の区分』判断があります。廃棄物処理法では、廃棄物は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けられ、産業廃棄物は『事業活動に伴って生じた廃棄物の内、法令で定められた20種類が該当する』と定義されています。
それでは、この『事業活動』とはどのように解釈されているのでしょうか?
自宅兼店舗の飲食店はそれぞれ区分する
一般的に『事業活動』とは、工場、事務所、商店、飲食店などの営利目的の企業だけではなく、社会福祉施設、学校、官公庁などの公共業務なども含めた広義の概念として解釈されています。
以前、高校の野球部が廃棄する金属バットは事業活動で発生したもので、産業廃棄物にあたるとする解釈が環境省から示されたこともあるようです。
また、法令上、事業規模の大小や排出量の規定もないため、個人事業者などの排出量が少ない場合であっても法令で定められた20種類に該当するものは産業廃棄物にあたります。
例えば、商店街の自宅兼店舗で飲食店を営んでいるような場合、日常生活から発生する家庭系のごみと飲食店から発生する事業系のごみは、区分してそれぞれ適正な処理ルートで処理する必要があるということです。
一度、事業系ごみの排出の仕方について、自治体のHPなどで確認してはいかがでしょうか。
リバーグループは、全国に19の事業所を構える創業100年の廃棄物処理・リサイクル企業です。当社では店舗移転やオフィス縮小に伴う、什器・備品まとめて処分することが可能です。厨房機器、什器、机、椅子、各種備品まで、適正に処理します。お気軽にお問合せください。
>>見積依頼する